家賃の強引な取立はいけません!

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またまた間が空いてしまいました。
気が付けばもう12月、何かあっという間にまた年末、って感じです。
この時期はいつも一気に時間が過ぎていきます。
弁護士業界的には、和解のシーズン。
特に小さな大事件なんかではそうですが、「来年までこの事件持ち越すのやめませんか?」的な空気が、相手代理人からも裁判所からも漂い出す時期でもあります。
12月だからってのはあまり理由にならない気もしなくもありませんけどね。
3月も、似たような空気があります。
やはり新しいシーズンが目前と思うと、皆さん気分を一新したいのではないでしょうかね。
そういう機運を逃すようでは、弁護士はダメです。
弁護士は、うまく紛争を解決に持っていってナンボ。
流れやタイミングは、依頼者さんの納得を頂くに当たってとっても大事なファクターです。
そんなわけで、12月と3月は、ひたすら和解成立に務めるべきシーズンなのです。
アメリカだと9月と12月、とかなのでしょうかね?
さてさて、本日の気になった記事です。
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追い出し屋家賃取立て、夜9時以降は「違法」 福岡地裁
滞納家賃の支払いを長時間にわたって強要されたとして、福岡市内の30代男性が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)と同社従業員らに慰謝料など計110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、福岡地裁であった。高野裕裁判長は「心身の安全や生活の平穏を脅かした」とし、午後9時以降の取り立てなどを不法行為と認定。一審の福岡簡裁判決が午前0時以降の取り立てに限って命じた慰謝料5万円を変更し、慰謝料を含む22万円に増額した。
男性側代理人で、「全国追い出し屋対策会議」副代表幹事の美奈川成章弁護士によると、午後9時以降の取り立てに対し、賠償責任を認定した司法判断は初めて。
高野裁判長は、従業員が午後9時から午前1時まで借り主の男性宅の玄関先に居座り、無断で部屋に立ち入った行為を「社会通念上、認められる限度を超えている」と非難。午後9時以降の取り立てを禁じる貸金業法の施行規則と同様の基準を示した。
二審判決によると、従業員は2007年8月末、男性宅を訪れ、1カ月分の滞納家賃5万2500円の支払いなどを要求。その際、男性に無断で財布の中身や携帯電話を見たり、母親宅に連れて行って土下座させたりした。「3日後に支払いがなければ、親族の子が通う小学校に行く」と脅しもした。男性が借りたのは敷金、礼金なしの「ゼロゼロ物件」のアパートだった。
男性側は上告しない方針。保証会社は控訴しておらず、判決は確定する見通し。同様の「追い出し屋」被害をめぐっては国土交通省の社会資本整備審議会の部会が家賃保証業の規制策を検討しており、今回の判決は法制化の根拠とされそうだ。
同社は「判決の詳細は見ていないが、厳粛に受け止めている。今後も更なるコンプライアンスの徹底に努めていきたい」との談話を出した。
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家賃保証会社ってご存知ですか?
要するに賃貸不動産投資を始めるに当たって、賃料が入ってくるか不安な大家さんたちのために、毎月あるいは毎年一定の手数料を支払うことで、家賃を保証してくれる会社があるのです。
しかし、家賃保証というと一見穏やかな会社のようですが、実は結構なことをやってしまうことがよくあるのです。
要するに賃料払わない賃借人の代わりに大家に家賃を支払うと、その分賃借人から取り立てするわけですからね。
いわば不良債権の取り立てをやってるのと同じです。
だから、貸し金の取り立てと同じ基準を用いたのかなと思いますが。
私も成年後見人を務めた案件で、賃貸不動産から賃料をもらえなくて身内の方々から怒られたら嫌だなと思い、家賃保証会社に委託してました。
あそこはたぶんそんなひどいことはしてないと思うんですが。
でも、一度賃借人の方が滞納を起こしたとき、家賃保証会社にお金を請求したら、結構な割合で賃借人のところへ直接取立に行ってしまっていたようで。
あとで賃借人から聞いて初めて分かったんですが、聞いてたらたぶん止めてましたよね。
まあ頻度数が多いだけで、別に物騒なことは一切なかったようですが。
上記記事の事件の家賃保証会社なんてひどいですよね。
「午後9時から午前1時まで男性宅の玄関先に居座り、無断で部屋に立ち入った」って。
住居侵入罪は確実に成立しそうですし、居座り続けるのだって一歩間違えば「不退去罪」という犯罪になりうるんですよ。
この判決、さらに一歩踏み込むと、下手すれば大家さん側にも恐喝とかが成立しうる可能性をさらに切り開いたような気もします。
暴力的な取立をする家賃保証会社と分かっていながら賃借人にそいつらをけしかけたら、十分に恐喝の共同正犯になりそうです。
もっとも、大家さんは通常家賃さえ払ってもらえれば満足なわけですから、さらに家賃保証会社がどうやって回収するかまで興味は持たないですよね。
むしろ興味持たない方がいい、ってことかもしれませんね。
大家さんの身の処し方は、最近頻発する更新料無効の判決や、いわゆる敷金引去り条項が無効という判決などを見ると、ますます難しくなっていきそうですね。
消費者目線に立てば喜ばしいことかも知れませんが、反面、何かどんどん世の中窮屈になっていく感じもします。
もちろん家賃保証会社の横暴を許してはいけませんけど、金持ちが生まれない社会って、なんか夢がなくてちょっとさみしいかも…
1億2千万人が総平民化するのもなあ。右を向いても左を向いてもマスオさんじゃなぁ。
1億2000万人が総ヤンキー化するよりはいいかもしれませんが(=晩婚化や男の草食化が進む反面、ヤンキーさんたちは順調に子供を授かる→ヤンキーさんが増えていくの法則)。
あ、マスオさんは桜新町の人だから、現代的にはお金持ちなのかな?
いや、あれは波平さんの持ち家か?
波平さんが亡くなったら誰が相続?
やっぱりサザエさん?
いやいや、マスオさんはしっかり養子縁組してるかも。
そしたらマスオさんが相続するかも?
というわけで、地方出身の独身男が東京で一軒家をゲットするためのもっとも手っ取り早い方法は、土地付き一戸建て付の一人娘をゲットすることなのでした。
なんのこっちゃ。
話が見えなくなったところで。
ではまた。